福岡が起業に優しい街!?であるなら屋台のことも考えてみてほしい
以下のようなニュースを見た。
福岡では知人がNPO支援の団体をやっている事もあり、少し嬉しい記事でもあった。
しかし同時に、妙な違和感も感じた。福岡の風物詩「屋台」のことがどうしても頭に浮かぶのだ。
起業家にやさしくしてあげるなら、福岡市は「屋台の新規開業」においても、もっと柔軟な姿勢をとってもらう訳にはいかないのだろうか…
福岡では新規に「屋台」を開業することができない
2ヶ月くらい前だろうか…テレビ朝日「アメトーーク!」で【博多屋台芸人】という企画があった。なんとなく耳で聞き流していたのだが、
「屋台は、息子さんとかが後を継がない限り、新規開業することができない」
と大吉先生(博多華丸・大吉)がおっしゃっていたのだ。
知らなかった。そうなんだ。
ちょっとググってみると、屋台に関するトピックスは幾つも出てくる。確かに新規参入は不可能なようだ。特定の場所での路上専有、路上での経営を認めるかわりに、路上専有権を他社に譲渡することはできず、親族間1代かぎりの相続しかできない。
というか、そもそも、2000年から2013年までは親子間の相続すら不可能だったようだ。一台限り、いま店を出している人にしか認めないということだ。
確かに道路を占拠する、という店において、現在の日本では良い商売ではないことはわかっている。
しかし、福岡にとって屋台が大切なものなのであれば、
加えて、福岡が起業家にやさしい、チャレンジする事がしやすい街なのであれば、
ぜひ、屋台という業界にも、チャンスの風を吹かせてやってほしい、と願います。
以下、参考
屋台◇屋台こそ福岡・博多の文化◇博多の屋台事情
http://www.kmtk4.net/yatai.html
原則一代限りとして、いずれ消滅の危機にあった福岡の屋台問題の見直し策として、新しい条例・福岡市屋台基本条例案(案)が、6月20日からの福岡市議会に提案される事になりました。
福岡諸事情通信 ~福岡市屋台基本条例(案)が発表されましたhttp://takahan.co/fukuoka-news/1472/
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また福岡市も2000年、歩道の確保やごみ処理の仕方など定めた指導要綱を策定し、屋台営業者が、営業に必要な道路を占有する許可権を他人に譲渡することを禁じている。配偶者や子供への譲渡は例外的に認めるが、新規参入の途を閉ざした。
http://takahan.co/fukuoka-news/1472/
そもそも屋台問題の根本は何なのでしょうか? それは、「屋台は公道の上で商売をしている」ということです。道路交通法では「道路は人や車が通行するためのもの」であり、そこで恒常的に商売をすることは認められていません。道交法的に屋台の存在はかなりグレーなところなのです。「屋台だけが路上で商売をしていいのか?」ということが議論のスタートとなります。一般飲食店は家賃や固定資産税を払って営業していますが、屋台は中洲や天神の一等地で月に数千円の道路使用許可料だけ払って商売をしています。このコストにおける不公平も問題です。
http://onikidon.com/times_web/031.html
「福岡市屋台指導要綱」
市が設置した第三者機関「屋台問題研究会」の答申を受け、00年施行。屋台の規模や清掃義務、営業権の承継など41カ条に及ぶ。要綱に関連する道路占用許可条件は広告禁止のほか営業時間や占用権の譲渡禁止など規定。屋台業者を束ねる市内三つの移動飲食業組合が要綱と許可条件を受け入れている。
https://kotobank.jp/word/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E5%B1%8B%E5%8F%B0%